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9月1日(火) のニュース

2026年9月1日(火) 18:56

生活道路の法定速度「時速30キロ」に どの道路が対象?60キロで走ると免許停止も

道路交通法施行令の改正に伴い、1日から生活道路での車の法定速度が引き下げられました。

新しいルールを知ってもらおうと、警察がドライバーに安全運転を呼びかけました。

大分市長浜町の生活道路で行われた街頭啓発では、警察官が、対象となる道路の特徴などを記したチラシをドライバーに配りました。

これまで、住宅街などの道幅が狭い生活道路では、最高速度を示す標識がない場合、法定速度は時速60キロでした。

歩行者や自転車が巻き込まれる事故を減らすため、1日から時速30キロに引き下げられました。

■40代主婦:
「免許更新に行ったときに聞きました。細い道路は怖くてスピード出して走れないので、ゆっくり安全確認しながら走りたい」

■60代会社員:
「事故が多発するところがある。60キロから30キロの引き下げであれば、事故も減るのではないか」

■県警交通規制課 清松昇次席:
「速度標識がない。そして道路に中央線や中央分離帯がないところが生活道路になるので、法定速度を守っていただきたい」

警察によりますと、去年、県内で起きた交通事故1993件のうち、437件が幅5.5メートル未満の道路で発生しています。

どの道路が対象になるのでしょうか。

知らずに走ると、速度違反になるおそれもあります。

1日から始まった、生活道路の法定速度の引き下げ。

何が変わったのか、改めて見ていきます。

最高速度の指定がない生活道路では、法定速度がこれまでの時速60キロから30キロに引き下げられました。

歩行者や自転車が巻き込まれる事故を減らす狙いがあります。

では、どのような道路が対象になるのか、写真で見ていきます。

まず一番左です。

速度標識がなくても中央線があるため、法定速度はこれまで通り時速60キロです。

続いて真ん中です。

速度標識も中央線もありません。

このような道路が今回の引き下げの対象で、法定速度は時速30キロになります。

そして一番右です。

中央線はありませんが、速度標識があるため、標識で指定された時速20キロを守らなければなりません。

中央線がなく、速度標識もない場合は時速30キロ。

速度標識があれば、その速度に従うということです。

では、なぜ時速30キロに引き下げられたのでしょうか。

去年、県内で起きた交通事故は1993件。

このうち、およそ22%が幅5.5メートル未満の道路で発生しています。

この割合は、過去5年間、およそ2割で推移しています。

道幅の狭い道路で起きる事故の割合が、変わっていないということですね。

さらに、速度による危険性を見ていきます。

危険に気づいてから車が止まるまでの停止距離は、時速30キロでは15メートル弱ですが、時速60キロでは35メートル以上になります。

また、歩行者に衝突したとき、致命傷を負う確率は、衝突時の速度が時速30キロではおよそ10%ですが、時速50キロでは80%以上になるとされています。

今回、時速30キロに引き下げられた道路を、これまでと同じ感覚で時速60キロで走ると、30キロの速度超過です。

違反点数は6点となり、前歴がなくても免許停止の対象になります。

知らなかったでは済まされない、法定速度の引き下げです。

制限速度を守るのはもちろん、道路状況や天候に応じた安全な速度で運転することが大切です。
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