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10月23日(金) のニュース
2026年10月23日(金) 19:00
マンションも住民も高齢化…「2つの老い」で管理に課題 4月の法改正で何が変わった?
マンションの建物の老朽化と、住民の高齢化。
2つの「老い」が問題となっています。
適切な管理について学ぶセミナーが、先週、大分市で開かれました。
「おおいたマンション管理セミナー」は県や市が主催したもので、マンションの所有者や住民が参加しました。
セミナーでは、建物の老朽化や住民の高齢化などに伴う課題への対処法や、今年4月に施行されたマンションに関する改正法について説明がありました。
■県マンション管理組合連合会 藤田正道理事長:
「大分県、特に大分市でも築年数が30年を超えるマンションが250棟を超えてきている。築年数が増せば増すほど建物の傷みが出てくる。健全に保つには適切なメンテナンスが必要」
マンションの適切な管理をどう続けていくのか。
2つの「老い」の現状と、法改正による変更点を見ていきます。
大分市の分譲マンションは、去年1月時点で、築40年以上が79棟、30年以上40年未満が165棟。
築30年以上が全体の43%と、半数近くを占めています。
築年数が増すと、老朽化によって外壁が剥がれるなどの危険性が高まります。
また、部屋の所有者も高齢化し、管理やルールを決める集会での決議が困難になるなど、管理の担い手不足や管理不全の課題が深刻化するおそれがあります。
県マンション管理組合連合会の藤田正道理事長は、マンションの管理を続けるための備えとして、
「長期の修繕計画の見直しや建物の自主点検、自分の死後、誰が相続するのか、または売却するのか、話し合っておくことが必要だ」としています。
建物の老朽化に加え、管理を担う所有者の高齢化によって、適切な管理を続けることが難しくなっています。
こうした全国的な課題を受け、今年4月に施行された改正法では、マンションの共用部分の大きな変更などを決める集会の決議要件が見直されました。
改正前は、すべての所有者が決議の母数でした。
例えば、所有者が10人で、議決権も同じ場合。
集会に6人が参加し、5人が賛成しても、欠席した所有者を含む10人が母数となるため、必要な4分の3以上の賛成に届かず、否決となっていました。
改正後は、集会の出席者が決議の母数になります。
この例では、出席者6人中5人が賛成すれば、4分の3以上となり、可決できます。なお、書面や委任状で議決権を行使した人も出席者に含まれます。
法改正の背景には、高齢化や相続、投資目的での所有などにより、集会に参加しない所有者が増え、全国で決議が進まない事態が相次いでいたことがあります。
今回の法改正は、こうした管理に関する意思決定を円滑に進められるようにするものです。
所有者やその家族も、10年後、20年後を見据えた管理を考える必要がありそうです。
2つの「老い」が問題となっています。
適切な管理について学ぶセミナーが、先週、大分市で開かれました。
「おおいたマンション管理セミナー」は県や市が主催したもので、マンションの所有者や住民が参加しました。
セミナーでは、建物の老朽化や住民の高齢化などに伴う課題への対処法や、今年4月に施行されたマンションに関する改正法について説明がありました。
■県マンション管理組合連合会 藤田正道理事長:
「大分県、特に大分市でも築年数が30年を超えるマンションが250棟を超えてきている。築年数が増せば増すほど建物の傷みが出てくる。健全に保つには適切なメンテナンスが必要」
マンションの適切な管理をどう続けていくのか。
2つの「老い」の現状と、法改正による変更点を見ていきます。
大分市の分譲マンションは、去年1月時点で、築40年以上が79棟、30年以上40年未満が165棟。
築30年以上が全体の43%と、半数近くを占めています。
築年数が増すと、老朽化によって外壁が剥がれるなどの危険性が高まります。
また、部屋の所有者も高齢化し、管理やルールを決める集会での決議が困難になるなど、管理の担い手不足や管理不全の課題が深刻化するおそれがあります。
県マンション管理組合連合会の藤田正道理事長は、マンションの管理を続けるための備えとして、
「長期の修繕計画の見直しや建物の自主点検、自分の死後、誰が相続するのか、または売却するのか、話し合っておくことが必要だ」としています。
建物の老朽化に加え、管理を担う所有者の高齢化によって、適切な管理を続けることが難しくなっています。
こうした全国的な課題を受け、今年4月に施行された改正法では、マンションの共用部分の大きな変更などを決める集会の決議要件が見直されました。
改正前は、すべての所有者が決議の母数でした。
例えば、所有者が10人で、議決権も同じ場合。
集会に6人が参加し、5人が賛成しても、欠席した所有者を含む10人が母数となるため、必要な4分の3以上の賛成に届かず、否決となっていました。
改正後は、集会の出席者が決議の母数になります。
この例では、出席者6人中5人が賛成すれば、4分の3以上となり、可決できます。なお、書面や委任状で議決権を行使した人も出席者に含まれます。
法改正の背景には、高齢化や相続、投資目的での所有などにより、集会に参加しない所有者が増え、全国で決議が進まない事態が相次いでいたことがあります。
今回の法改正は、こうした管理に関する意思決定を円滑に進められるようにするものです。
所有者やその家族も、10年後、20年後を見据えた管理を考える必要がありそうです。



