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カスタマーハラスメント対応基本方針

カスタマーハラスメント対応基本方針

カスタマーハラスメント対応基本方針

制定日:2026年10月1日

本方針は、労働施策総合推進法(2025年6月11日改正・2026年10月1日施行)に基づき、カスタマーハラスメント(以下「カスハラ」という)から従業員を守るための対応指針を定めるものです。

第1章 カスタマーハラスメントとは

定義(厚生労働省指針準拠)

カスタマーハラスメントとは、顧客・取引先・利用者等が行う以下のいずれかに該当する言動であって、その手段・態様が社会通念上相当な範囲を超え、従業員の就業環境が害されるものをいいます。

要素 / 具体例
①過度なクレーム・要求 理不尽な謝罪要求・商品・サービスと無関係な要求・根拠のない慰謝料要求
②侮辱・暴言 「馬鹿」「使えない」「辞めてしまえ」などの人格否定発言
③脅迫・威圧 「訴えるぞ」「SNSに晒す」「上司を出せ」などの繰り返し要求
④不当な長時間対応要求 業務時間外・閉店後にも長時間の電話・滞留を強いる行為
⑤差別的・性的言動 特定の属性(性別・年齢・国籍等)を理由にした暴言・侮辱
正当な苦情・クレームは
対象外
商品・サービスの不備に対する適切な指摘は真摯に対応する

第2章 会社の基本方針

当社は、カスタマーハラスメントに対して以下の基本方針を定め、全従業員に周知します。

  1. 従業員はカスハラから保護される権利を有しています。当社は毅然とした態度で対応し、従業員を守ります。
  2. カスハラに該当する行為は、適切な取引関係・サービス提供の維持を困難にする場合、お断り・サービス停止・退去要請・警察への通報等の対応を行います。
  3. カスハラ被害を受けた従業員が相談・報告した場合、当社は迅速かつ適切に対応します。また相談したことによる不利益な取扱いを行いません。
  4. 本方針は社内グループウェア、社内報等を通じて全従業員に周知します。
  5. 本方針は、厚生労働省「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(2025年改正)に基づくものです。