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大分のニュース
9月14日(月) のニュース
2026年9月14日(月) 19:30
大分県内で林野火災相次ぐ 野外焼却は原則禁止…乾燥期に注意を
県内では8月、林野火災が相次ぎました。
これから空気が乾燥する時期に入ります。
注意するべきことを消防に聞きました。
■大分市消防局予防課 岩切秀一郎さん:
「秋口から特に、火災の危険性が高くなってくる」
雨が少なかった県内。8月、林野火災が相次ぎました。
大分市や別府市、日田市などで、2025年8月の1件を大きく上回る6件発生しています。
空気が乾燥する秋から冬にかけてはさらに注意が必要です。
岩手県大船渡市では、2025年2月、大規模な林野火災が起き、鎮火までに約40日。
1人が死亡、226棟の建物が燃えました。
8月に発生した大分県内6件の出火原因は分かっていませんが、そもそも外で物を燃やしてもいいのでしょうか?
■大分市消防局予防課 岩切秀一郎さん:
「大分市では一部例外を除いて焼却行為は原則禁止。控えてほしい。『今まではこのやり方で火災が起きなかったからこれからも安心』ということではない。例えば強風注意報が出ていた、いつもより空気が乾燥していたということだけで同じことをしていても火災に発展することがある」
では外で物を燃やすことが認められるのはどんなケースなのでしょうか?
知らず知らずのうちに法律違反をしているかもしれません。
枯草やごみを家の庭で燃やすという人いまもいるかもしれませんが、そもそも、外で焼却をしていいのでしょうか?
畑や空き地、庭などの屋外で廃棄物を燃やすことは、国の法律で原則禁止とされています。
違反すると5年以下の拘禁刑、または1000万円以下の罰金が課せられるかもしれません。
一部例外もあります。
例えば、農業や林業などを営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。
たき火やキャンプファイヤーなど、日常生活で行われる軽微な焼却などは禁止されていません。
ここで大事なのは、自治体によって火を扱う際に届出が必要な場合があるなど、細かいルールが異なることです。
そして2026年の1月1日に運用が始まったのが消防庁の「林野火災注意報・警報」です。
まず注意報については、3日間の降水量が1ミリ以下という条件に加えて、30日間の降水量が30ミリ以下、または乾燥注意報が発表されているときに発令されます。
ただし当日に降水が見込まれる場合や、積雪の場合は発令されません。
注意報が発令された地域では、たき火など外での火の利用を控える「努力義務」が課されます。
また、警報については注意報の基準に加えて強風注意報が発表されたときに発令されます。
このときは指定区域内の喫煙や花火といった火の使用が「禁止」されます。
違反すると罰則もあるということです。
今後はキャンプシーズン、乾燥する季節になります。
大分市消防局の岩切さんは「外で火を取り扱う際は必ずすぐ消せる準備を。火がついている間は目を離さない、その場から離れないように」と呼び掛けています。
大分市消防局では「市のSNSと防災メールでも最新情報が確認できるので登録してほしい」ということです。
これから空気が乾燥する時期に入ります。
注意するべきことを消防に聞きました。
■大分市消防局予防課 岩切秀一郎さん:
「秋口から特に、火災の危険性が高くなってくる」
雨が少なかった県内。8月、林野火災が相次ぎました。
大分市や別府市、日田市などで、2025年8月の1件を大きく上回る6件発生しています。
空気が乾燥する秋から冬にかけてはさらに注意が必要です。
岩手県大船渡市では、2025年2月、大規模な林野火災が起き、鎮火までに約40日。
1人が死亡、226棟の建物が燃えました。
8月に発生した大分県内6件の出火原因は分かっていませんが、そもそも外で物を燃やしてもいいのでしょうか?
■大分市消防局予防課 岩切秀一郎さん:
「大分市では一部例外を除いて焼却行為は原則禁止。控えてほしい。『今まではこのやり方で火災が起きなかったからこれからも安心』ということではない。例えば強風注意報が出ていた、いつもより空気が乾燥していたということだけで同じことをしていても火災に発展することがある」
では外で物を燃やすことが認められるのはどんなケースなのでしょうか?
知らず知らずのうちに法律違反をしているかもしれません。
枯草やごみを家の庭で燃やすという人いまもいるかもしれませんが、そもそも、外で焼却をしていいのでしょうか?
畑や空き地、庭などの屋外で廃棄物を燃やすことは、国の法律で原則禁止とされています。
違反すると5年以下の拘禁刑、または1000万円以下の罰金が課せられるかもしれません。
一部例外もあります。
例えば、農業や林業などを営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。
たき火やキャンプファイヤーなど、日常生活で行われる軽微な焼却などは禁止されていません。
ここで大事なのは、自治体によって火を扱う際に届出が必要な場合があるなど、細かいルールが異なることです。
そして2026年の1月1日に運用が始まったのが消防庁の「林野火災注意報・警報」です。
まず注意報については、3日間の降水量が1ミリ以下という条件に加えて、30日間の降水量が30ミリ以下、または乾燥注意報が発表されているときに発令されます。
ただし当日に降水が見込まれる場合や、積雪の場合は発令されません。
注意報が発令された地域では、たき火など外での火の利用を控える「努力義務」が課されます。
また、警報については注意報の基準に加えて強風注意報が発表されたときに発令されます。
このときは指定区域内の喫煙や花火といった火の使用が「禁止」されます。
違反すると罰則もあるということです。
今後はキャンプシーズン、乾燥する季節になります。
大分市消防局の岩切さんは「外で火を取り扱う際は必ずすぐ消せる準備を。火がついている間は目を離さない、その場から離れないように」と呼び掛けています。
大分市消防局では「市のSNSと防災メールでも最新情報が確認できるので登録してほしい」ということです。



