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2月4日(水) のニュース

2026年2月4日(水) 19:18

時速194キロ死亡事故 一審と二審で判断分かれ遺族が署名提出 上告の判断期限迫る

大分市で起きた時速194キロの死亡事故をめぐり、危険運転を認めなかった福岡高裁の判決から、まもなく2週間です。

最高裁への上告を求める期限が、5日に迫っています。

2021年2月、大分市大在の県道で、当時19歳の男が時速194キロで運転していた車と、交差点を右折していた車が衝突。

右折車を運転していた小柳憲さん(当時50歳)が亡くなりました。

福岡高裁は先月、「進行を制御することが困難な高速度とは認められない」などとして、
危険運転致死罪を認めた一審判決を破棄。

その上で、懲役8年としていた量刑を、懲役4年6か月に引き下げました。

これを受け、遺族と代理人弁護士は、最高裁への上告を求める要望書と、オンラインで集めた7万254人分の署名を、高検に提出しました。

■亡くなった小柳さんの姉 長文恵さん:
「判決がおかしい、上告すべきだという声が集まった。これだけ国民の一般常識とかけ離れた判決なのは明らか。(上告の期限まで)日常の生活が手につかないがその日を待ちたい」

上告を求める遺族の思い。高検の判断が注目されます。

一審では危険運転が認められ、二審では認められませんでした。

危険運転致死傷罪のあり方を見直す法改正の議論が進む中で、「今の法律のもとで判断を尽くしてほしい」と、遺族は上告を求めています。

194キロ死亡事故の被害者参加弁護士・高橋正人さんは、「今の法律のもとでも危険運転致死傷罪をめぐり、裁判所の判断が分かれたり、検察の起訴罪名が分かれたりしている。法改正が実現するまでに、最高裁判所が上告審として受理し、統一的な判断を示す必要性がある」としています。

今回、福岡高裁は、危険運転致死傷罪を適用する条件の1つ、制御困難な高速度について、「進路から逸脱させた事実の立証がない」として該当しないと判断しました。

また、妨害運転についても、「被害者の車の存在を認識した上で妨害しようとしたとは認められない」としました。

一審では「進行を制御することが困難な高速度」が認められたものの、二審ではそれが覆る――。

同じ事件で、裁判所の判断が分かれる事態が起きたということですね。

一審で大分地検は危険運転致死罪を立証するため、被告の車とは異なる車両を使い、元プロレーサーが運転するなど、サーキットでの高速度走行実験を行いました。

しかし、福岡高裁はこの実験について、「事実の立証がない」と判断しました。

遺族側の要望書では、「一般道路で194キロという、常軌を逸した高速度の再現を行うことは、あまりに危険で不可能」だとしたうえで、「犯行と全く同一条件の再現でなければ立証として不十分というわけではないことは明らかだ」としています。

また、一審でも認められなかった妨害運転については、「時速194キロで交差点に進入すること自体、対向車両をはじめ他の車両の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図していたものというほかない」としています。

遺族にとって到底、納得できない判決をこのまま確定させるのか。それとも、上告するのか。

判断の期限は、5日に迫っています。
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