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大分のニュース
1月22日(木) のニュース
2026年1月22日(木) 20:07
時速194キロ死亡事故 福岡高裁“危険運転”認めず懲役4年6カ月 遺族「最悪の判決」
大分市で起きた時速194キロ死亡事故の控訴審判決がありました。
福岡高裁は、「危険運転ではなく過失運転」として、懲役8年の大分地裁判決を破棄。4年6カ月を言い渡しました。
■新岡智昭アナウンサー:
「194キロで車を走らせ、事故を起こしたことが、過失運転なのか、危険運転なのか。
注目の判決が福岡高裁で言い渡されます」
2021年2月、大分市大在の県道、通称「40m道路」で、当時19歳の男が時速194キロで運転していた車と、交差点を右折していた車が衝突。
右折していた車を運転していた小柳憲さん(当時50歳)が亡くなりました。
今回の争点は、男の運転が「危険運転致死罪」あたるか、それとも、刑の軽い「過失運転致死罪」にあたるかという点でした。
大分地裁は、おととし11月、「危険運転」を認め、男に懲役8年を言い渡しましたが、検察側・被告側の双方が控訴していました。
■新岡智昭アナウンサー:
「亡くなった小柳さんの姉、長文恵さんたち遺族が高等裁判所に入ります」
福岡高裁で開かれた控訴審の判決公判で、平塚浩司裁判長は、「道路の状況が被告の車に与える影響について具体的には何も立証されていない」などとした上で、「進行を制御することが困難な高速度に該当するとは評価し得ない」と指摘しました。
さらに、「右折する車の存在を被告は認識した上で、あえて妨害しようとしたとは認められない」などとして、危険運転致死罪の成立を否定し、懲役4年6カ月の判決を言い渡しました。
これまでの裁判の争点を改めて振り返ります。
争点の1つ目は「制御困難な高速度」だったかどうかです。
大分地裁の判決では、「車を夜間に高速度で運転すると視野が狭くなる傾向がある。直線であっても大きな揺れが生じたり、ハンドルやブレーキ操作のミスが起こり得ることは否定できない」とし、「制御困難な高速度だった」と判断しました。
もう1つの争点が、「妨害運転」であったかどうかです。
大分地裁の判決では「危険を冒してまで高速度走行したと言えず、通行を妨害する目的があったとは認められない」として、「妨害運転とは言えない」と判断しました。
そして裁判は今回の控訴審に移ります。
検察側は、去年9月の控訴審初公判で、妨害運転を立証するための新たな証拠を提出しました。
しかし、福岡高裁は証拠の提出を認めず、即日結審しました。
そして福岡高裁の判決。
争点の1つ目、「制御困難な高速度だったか」については、進路から逸脱させた事実の立証が無いとして、制御困難な高速度には該当しないとしました。
さらにもう一つの争点、妨害運転かについては、被害者の車の存在を認識したうえで、妨害しようとしたとは認められない、とどちらも否定しました。
結果、一審判決を破棄し、懲役4年6カ月を言い渡しました。
この判決を、遺族はどう受け止めたのか。
亡くなった小柳さんの姉が、判決のあと、胸の内を語りました。
■亡くなった小柳さんの姉・長文恵さん:
「一般市民感覚と司法がかけ離れていると感じた。私の想像の中では一番最悪な判決だった」
判決後、会見を開いた、亡くなった小柳憲さんの姉・長文恵さん。
危険運転致死罪の成立について、「立証が不十分」と判断された点に、強い疑問を示しました。
■長文恵さん:
「できないことをやれと言われている気がする。道路を封鎖して実証実験が可能かを考えても無理に等しい立証をしなければ認められないという現実を突きつけられた」
さらに、懲役4年6か月という量刑についても、納得できないと訴えました。
■長文恵さん:
「こんな高速度を出しても4年半。こういった量刑を納得できる人はいない。今後の先例にするわけにもいかない」
判決を受け福岡高検は、上告するかどうかについて「内容を十分に精査し、適切に対処したい」としています。
福岡高裁は、「危険運転ではなく過失運転」として、懲役8年の大分地裁判決を破棄。4年6カ月を言い渡しました。
■新岡智昭アナウンサー:
「194キロで車を走らせ、事故を起こしたことが、過失運転なのか、危険運転なのか。
注目の判決が福岡高裁で言い渡されます」
2021年2月、大分市大在の県道、通称「40m道路」で、当時19歳の男が時速194キロで運転していた車と、交差点を右折していた車が衝突。
右折していた車を運転していた小柳憲さん(当時50歳)が亡くなりました。
今回の争点は、男の運転が「危険運転致死罪」あたるか、それとも、刑の軽い「過失運転致死罪」にあたるかという点でした。
大分地裁は、おととし11月、「危険運転」を認め、男に懲役8年を言い渡しましたが、検察側・被告側の双方が控訴していました。
■新岡智昭アナウンサー:
「亡くなった小柳さんの姉、長文恵さんたち遺族が高等裁判所に入ります」
福岡高裁で開かれた控訴審の判決公判で、平塚浩司裁判長は、「道路の状況が被告の車に与える影響について具体的には何も立証されていない」などとした上で、「進行を制御することが困難な高速度に該当するとは評価し得ない」と指摘しました。
さらに、「右折する車の存在を被告は認識した上で、あえて妨害しようとしたとは認められない」などとして、危険運転致死罪の成立を否定し、懲役4年6カ月の判決を言い渡しました。
これまでの裁判の争点を改めて振り返ります。
争点の1つ目は「制御困難な高速度」だったかどうかです。
大分地裁の判決では、「車を夜間に高速度で運転すると視野が狭くなる傾向がある。直線であっても大きな揺れが生じたり、ハンドルやブレーキ操作のミスが起こり得ることは否定できない」とし、「制御困難な高速度だった」と判断しました。
もう1つの争点が、「妨害運転」であったかどうかです。
大分地裁の判決では「危険を冒してまで高速度走行したと言えず、通行を妨害する目的があったとは認められない」として、「妨害運転とは言えない」と判断しました。
そして裁判は今回の控訴審に移ります。
検察側は、去年9月の控訴審初公判で、妨害運転を立証するための新たな証拠を提出しました。
しかし、福岡高裁は証拠の提出を認めず、即日結審しました。
そして福岡高裁の判決。
争点の1つ目、「制御困難な高速度だったか」については、進路から逸脱させた事実の立証が無いとして、制御困難な高速度には該当しないとしました。
さらにもう一つの争点、妨害運転かについては、被害者の車の存在を認識したうえで、妨害しようとしたとは認められない、とどちらも否定しました。
結果、一審判決を破棄し、懲役4年6カ月を言い渡しました。
この判決を、遺族はどう受け止めたのか。
亡くなった小柳さんの姉が、判決のあと、胸の内を語りました。
■亡くなった小柳さんの姉・長文恵さん:
「一般市民感覚と司法がかけ離れていると感じた。私の想像の中では一番最悪な判決だった」
判決後、会見を開いた、亡くなった小柳憲さんの姉・長文恵さん。
危険運転致死罪の成立について、「立証が不十分」と判断された点に、強い疑問を示しました。
■長文恵さん:
「できないことをやれと言われている気がする。道路を封鎖して実証実験が可能かを考えても無理に等しい立証をしなければ認められないという現実を突きつけられた」
さらに、懲役4年6か月という量刑についても、納得できないと訴えました。
■長文恵さん:
「こんな高速度を出しても4年半。こういった量刑を納得できる人はいない。今後の先例にするわけにもいかない」
判決を受け福岡高検は、上告するかどうかについて「内容を十分に精査し、適切に対処したい」としています。




