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11月17日(月) のニュース

2025年11月17日(月) 19:42

自転車に“青切符”導入 ながらスマホやイヤホン走行に反則金 2026年4月から

ながらスマホに酒気帯び運転、自転車運転の違反取り締まりが強化されています。
来年春からは“青切符”も導入されます。

こちらはきょう撮影した映像。
横断歩道を自転車で渡る男性の手にはスマートフォン。

こちらの男性は耳にイヤホンをつけたまま乗っています。

2024年11月に道路交通法が改正され自転車の交通違反に対する罰則が強化。

「酒気帯び運転」や「ながらスマホ」は拘禁刑や罰金の対象になりました。

また、2026年4月からは自転車の交通違反に対して反則金が課される、「青切符」が導入されます。

16歳以上が対象でイヤホンをつけて乗るなど113の違反に反則金が課せられます。

■40代男性:
「大きな衝突などが発生しているので、しょうがないのかな」

■60代女性:
「たまに自転車に乗る程度だが、車を運転しているときにスマホを見ながらふらふら運転していたり、飛び出されたりしたらとても怖い」

どんな違反が“青切符”となるのか、またその反則金は。

ここからはフカボリです。

自転車の交通違反の取り締まりが強化されています。

道路交通法の改正によって、新たな罰則が加わりました。

1つは酒気帯び運転です。

3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が課せられます。

取り締まりが始まった2024年11月から2025年10月末までに、県内では飲酒運転で87件も検挙されているんです。

県警交通企画課は、「自転車も車と一緒飲酒後、軽い気持ちで乗ると重大な事故につながる」と飲酒運転を絶対にしないよう注意しています。

そしてもう1つの罰則対象が、「ながらスマホ」です。

6カ月以下の拘禁刑、または10万円以下の罰金が課せられます。

そして、気を付けてほしいのが、自転車にスマホを取り付けたり、手に持つだけの場合でも注意がそれる危険性があるので、やめてほしいといういことです。

このような「酒気帯び運転」や「ながらスマホ」など、悪質で危険と判断される重大な違反を犯した場合は、赤切符の対象となります。

そして2026年4月から新たに導入されるのが青切符です。

事故につながる恐れがあったり指導や警告を無視した場合などに切られます。

ただ、反則金を納付すれば刑事罰はありません。

この「青切符」どのような違反が対象になるのでしょうか。

113の違反が対象になるのですが、例えば通行が認められている道路以外での歩道の通行や信号無視をした場合は、反則金6000円。

イヤホンを耳に着けて周囲の音が聞こえないくらいの音量で聞きながら乗ったり、傘を差しながら運転した場合は反則金5000円。

2人乗りや道路をふさぐ並走などは反則金3000円です。

県警は改めてルールを確認して安全運転を徹底するよう呼び掛けています。

過去、自転車での死亡事故も起きています。

導入される2026年4月までは大丈夫とは思わずに、いまから安全運転をお願いします。
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