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大分のニュース
9月30日(火) のニュース
2025年9月30日(火) 19:38
危険運転致死傷罪の見直しへ 数値基準の“たたき台”示される 議論の行方は?
大分市で起きた194キロ死亡事故などを受けて危険運転致死傷罪の見直しが進んでいます。
どういった行為が危険運転にあたるのか、その「たたき台」が示されました。
2021年2月大分市大在の県道で当時19歳の男が時速194キロで運転する車と、交差点を右折していた車が衝突。
小柳憲さん(当時50歳)が亡くなりました。
一審の大分地裁は危険運転致死の罪が成立すると判断し被告の男に懲役8年の判決を言い渡しました。
しかし「何キロだったら危険運転となるのか」いまの法律で具体的な数値の基準はありません。
小柳さんの姉 長文恵さん
「(法定速度の)2倍・3倍もスピードを出すことが危険運転致死傷罪の(適用要件に)盛り込まれない」
29日、適用要件の見直しを議論する法務大臣の諮問機関が「どういった行為が危険運転にあたるか」明確にするためのたたき台を示しました。
その内容は、そして今後の行方は。
これまで曖昧だった危険運転致死傷罪の要件に具体的な数値基準案が初めて示されました。
29日に示されたのはあくまでも議論を進めるためのたたき台です。
数値は変わる可能性もありますが1つの案です。
最高時速60キロを超える道路の場合、50キロの速度超過で適用となります。
例えば、高速道路。
最高時速100キロの区間ですと150キロで適用されます。
また最高時速60キロ以下の道路の場合、40キロオーバーで適用です。
一般道や生活道路がこれにあたるんですが、例えば最高時速30キロの道路ではこの場合70キロで適用ということになります。
超過速度を何キロにするかについては50キロを60キロ、40キロを50キロにするのはどうかという別の案も出ています。
こうした動きについて194キロ死亡事故で弟を亡くされた長文恵さんは「数値基準が何かしら設けられたら(私たち遺族が過ごしてきた)起訴・裁判までの長く苦しい時間がなくなる」と受け止めています。
長さんの場合、明確な基準がないゆえに194キロの事故でもなかなか「危険運転」だと認められませんでしたね。
ただ長さんは「何キロであっても悪質な運転による事故はきちんと裁いてほしい」とも話しています。
法制審議会の中でも数値基準については慎重な意見がありました。
「基準を1キロでも下回ると処罰できないのは社会の理解を得にくい」などの声です。
なので、たたき台にはこんな適用要件が追加されました。
「道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度」
この場合でも危険運転致死傷罪が適用できる、つまり速度にかかわらず適用の可能性があるということです。
法改正に向けて今後の議論はどうなっていくんでしょうか。
法務省によりますと「早ければ来年の通常国会で法制化を目指す」としています。
しかしある幹部は「道路の状況や車の性能などで危険性が違うため一律に基準を設ける難しさがある」とも話しています。
「今の法律が社会に追いついていない」そういった状態を少しでも改善するべく議論が前に進んでほしいそう感じています。
どういった行為が危険運転にあたるのか、その「たたき台」が示されました。
2021年2月大分市大在の県道で当時19歳の男が時速194キロで運転する車と、交差点を右折していた車が衝突。
小柳憲さん(当時50歳)が亡くなりました。
一審の大分地裁は危険運転致死の罪が成立すると判断し被告の男に懲役8年の判決を言い渡しました。
しかし「何キロだったら危険運転となるのか」いまの法律で具体的な数値の基準はありません。
小柳さんの姉 長文恵さん
「(法定速度の)2倍・3倍もスピードを出すことが危険運転致死傷罪の(適用要件に)盛り込まれない」
29日、適用要件の見直しを議論する法務大臣の諮問機関が「どういった行為が危険運転にあたるか」明確にするためのたたき台を示しました。
その内容は、そして今後の行方は。
これまで曖昧だった危険運転致死傷罪の要件に具体的な数値基準案が初めて示されました。
29日に示されたのはあくまでも議論を進めるためのたたき台です。
数値は変わる可能性もありますが1つの案です。
最高時速60キロを超える道路の場合、50キロの速度超過で適用となります。
例えば、高速道路。
最高時速100キロの区間ですと150キロで適用されます。
また最高時速60キロ以下の道路の場合、40キロオーバーで適用です。
一般道や生活道路がこれにあたるんですが、例えば最高時速30キロの道路ではこの場合70キロで適用ということになります。
超過速度を何キロにするかについては50キロを60キロ、40キロを50キロにするのはどうかという別の案も出ています。
こうした動きについて194キロ死亡事故で弟を亡くされた長文恵さんは「数値基準が何かしら設けられたら(私たち遺族が過ごしてきた)起訴・裁判までの長く苦しい時間がなくなる」と受け止めています。
長さんの場合、明確な基準がないゆえに194キロの事故でもなかなか「危険運転」だと認められませんでしたね。
ただ長さんは「何キロであっても悪質な運転による事故はきちんと裁いてほしい」とも話しています。
法制審議会の中でも数値基準については慎重な意見がありました。
「基準を1キロでも下回ると処罰できないのは社会の理解を得にくい」などの声です。
なので、たたき台にはこんな適用要件が追加されました。
「道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度」
この場合でも危険運転致死傷罪が適用できる、つまり速度にかかわらず適用の可能性があるということです。
法改正に向けて今後の議論はどうなっていくんでしょうか。
法務省によりますと「早ければ来年の通常国会で法制化を目指す」としています。
しかしある幹部は「道路の状況や車の性能などで危険性が違うため一律に基準を設ける難しさがある」とも話しています。
「今の法律が社会に追いついていない」そういった状態を少しでも改善するべく議論が前に進んでほしいそう感じています。