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大分のニュース
5月19日(月) のニュース
2025年5月19日(月) 19:18
来月から職場での“熱中症対策”が義務化 「判断迷ったら#7119を」
6月から、職場における適切な熱中症対策が義務付けられます。企業や自治体が、熱中症対策について協議しました。
去年、県内の熱中症による救急搬送者は過去最多の1525人。そして5人が熱中症で亡くなっています。
熱中症に対する意識の向上を目的とした有識者会議が開かれ、大分市など7つの自治体と小売業やマスメディアなど約40の企業や団体が参加しました。
会議では各自治体や企業がそれぞれの取り組みを共有しました。
小売業担当者:
「高気温の作業場においては、暑さ指数を測定する器具やスポットクーラーの導入を進め、従業員向けの教育を行い、迅速かつ適切な対応ができるように知識を身に付け、高い意識をもってもらう」
年々暑さが増す中、社会的に大きな課題となっている熱中症。国は来月、職場での適切な熱中症対策を義務付けます。
熱中症による死傷者を出さないために企業や家庭で求められる対応などについて見ていきます。
ここからはフカボリです。年々暑さが厳しくなり、熱中症対策が大きな課題になる中、来月1日に労働安全衛生規則が改正されます。
熱中症が生じるおそれがある作業を行う際、企業に対して適切な熱中症対策を義務化するもので、その背景にあるのが職場での熱中症による死亡災害です。死者数は全国で2年連続で30人を超えています。
厚生労働省の分析によると、2020年から2025年に起きた103件の熱中症死亡災害のうち100件が、初期症状の放置や遅れが指摘されるもので、具体的な内容としては「重篤化した状態で発見される」、「医療機関に搬送しない」などです。
6月からの熱中症対策の義務化で、企業にどのようなことが求められるのか。「体制の整備」と「関係者への周知」、そして必要な対応の「手順を作成」することが事業者に義務付けられます。
厚労省が出している処置の例です。熱中症のおそれ、例えばめまいや筋肉痛、頭痛や不快感などの自覚症状がある場合、または、ふらついていたり大量の汗が出ているなど、熱中症が疑われる症状がある人を発見したら、作業をやめさせて涼しい場所に連れていくなどして体を冷やします。
そして意識の異常を確認。意識のあるなしだけで判断するのではなく、返事がおかしい、ぼーっとしているなどの症状がないか確認しましょう。
救急隊を要請、判断に迷う時は♯7119を活用し、専門家の指示を仰ぎましょう。
意識に異常がなければ、自力での水分摂取、できる場合は経過観察できない場合は医療機関へ搬送。経過観察中や医療機関への搬送中は患者を一人にしないようにしましょう。
こちらは処置の一例で、厚労省は現場の実情にあった内容を求めています。
熱中症への予防や対応は、職場に限らず家庭においても同じで、ふだんから考えておくことが大切です。
去年、県内の熱中症による救急搬送者は過去最多の1525人。そして5人が熱中症で亡くなっています。
熱中症に対する意識の向上を目的とした有識者会議が開かれ、大分市など7つの自治体と小売業やマスメディアなど約40の企業や団体が参加しました。
会議では各自治体や企業がそれぞれの取り組みを共有しました。
小売業担当者:
「高気温の作業場においては、暑さ指数を測定する器具やスポットクーラーの導入を進め、従業員向けの教育を行い、迅速かつ適切な対応ができるように知識を身に付け、高い意識をもってもらう」
年々暑さが増す中、社会的に大きな課題となっている熱中症。国は来月、職場での適切な熱中症対策を義務付けます。
熱中症による死傷者を出さないために企業や家庭で求められる対応などについて見ていきます。
ここからはフカボリです。年々暑さが厳しくなり、熱中症対策が大きな課題になる中、来月1日に労働安全衛生規則が改正されます。
熱中症が生じるおそれがある作業を行う際、企業に対して適切な熱中症対策を義務化するもので、その背景にあるのが職場での熱中症による死亡災害です。死者数は全国で2年連続で30人を超えています。
厚生労働省の分析によると、2020年から2025年に起きた103件の熱中症死亡災害のうち100件が、初期症状の放置や遅れが指摘されるもので、具体的な内容としては「重篤化した状態で発見される」、「医療機関に搬送しない」などです。
6月からの熱中症対策の義務化で、企業にどのようなことが求められるのか。「体制の整備」と「関係者への周知」、そして必要な対応の「手順を作成」することが事業者に義務付けられます。
厚労省が出している処置の例です。熱中症のおそれ、例えばめまいや筋肉痛、頭痛や不快感などの自覚症状がある場合、または、ふらついていたり大量の汗が出ているなど、熱中症が疑われる症状がある人を発見したら、作業をやめさせて涼しい場所に連れていくなどして体を冷やします。
そして意識の異常を確認。意識のあるなしだけで判断するのではなく、返事がおかしい、ぼーっとしているなどの症状がないか確認しましょう。
救急隊を要請、判断に迷う時は♯7119を活用し、専門家の指示を仰ぎましょう。
意識に異常がなければ、自力での水分摂取、できる場合は経過観察できない場合は医療機関へ搬送。経過観察中や医療機関への搬送中は患者を一人にしないようにしましょう。
こちらは処置の一例で、厚労省は現場の実情にあった内容を求めています。
熱中症への予防や対応は、職場に限らず家庭においても同じで、ふだんから考えておくことが大切です。