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大分のニュース
9月17日(水) のニュース
2025年9月17日(水) 19:17
障害者の就職支援で面接会 法定雇用率は来年7月引き上げへ 県内の雇用率は全国8位
障害がある人たちの就職を支援しようと、大分市で面接会が開かれました。
障害者の働く場を広めようと、大分労働局が25年前から開催している面接会で、今年は大分市や別府市など8つの会場で予定されています。
飲食業や製造業など、幅広い職種の企業57社が参加。
障害がある参加者のそれぞれの特性や、働く上で配慮してほしいことなどを聞きながら、面接を進めました。
大分労働局によりますと、2024年時点の大分県内の障害者の雇用人数は3603人と、過去最多を更新していて、新たに2949件の求職申し込みがあったということです。
一方でこんな課題も。
■大分労働局職業安定部 崎浜淳太部長:
「障害者を雇っている人数がゼロという企業もあるので、そういった企業に対して、労働局としてもアドバイスを含めて関係機関と進めていきたい」
進む障害者雇用。
求められている新たな配慮のカタチとは?
ここからはフカボリです。
障害者雇用ですが、実は企業の規模によっては義務になっています。
障害者雇用促進法という法律があります。従業員に占める障害者の割合を法律で定められた以上にする義務があります。
現在、企業規模40人以上の会社には法定雇用率2.5%が定められています。
2026年7月には、この値が2.7%にまで引き上げられます。
では、2.5%の場合、従業員が40人のところでは、1人は障害者を雇用する義務があり、事業所規模などによっては、従わない場合行政指導が入ったり納付金を納めなければならないなどのペナルティがあります。
大分県内の現状を見ていくと、実際の雇用率は2.77%でこれは全国8位の値です。
一方で、障害者を1人も雇用していない企業も約22%あり、大分労働局はこういった企業では受け入れ態勢や支援方法を1から作っていく必要がある。
労働局やハローワークなどとの連携が企業にとっても大切になってくるといいます。
受け入れ体制も近年変化してきています。
今までは身体障害者や知的障害者が主だったのですが、年々増加しているのが…精神・発達障害者です。
精神・発達障害は人によって特性や求められる配慮が変わってきます。
実際に企業などで行われている配慮の事例をご紹介します。
1つ目口頭だけで業務の指示をすると忘れてしまうという特性に対して、企業は指示を書いた紙を渡したり、ホワイトボードに記載したりして忘れないための工夫をします。
事例2です。
休憩に入ってもずっと仕事を続けてしまうという人に対しては、」休憩時間になったら声をかけて休憩を促すようにします。
事例3は、昼食時の雑談が精神的負担になるという人には空いている会議室などで1人で昼食を取れる環境を与えるなどの配慮です。
障害の種類もさまざまで、求められる周りの支援も多岐にわたります。
まずは、どんな障害があるのかを正しく理解し、私たちがどう配慮すべきかを知っておく必要があります。
障害者の働く場を広めようと、大分労働局が25年前から開催している面接会で、今年は大分市や別府市など8つの会場で予定されています。
飲食業や製造業など、幅広い職種の企業57社が参加。
障害がある参加者のそれぞれの特性や、働く上で配慮してほしいことなどを聞きながら、面接を進めました。
大分労働局によりますと、2024年時点の大分県内の障害者の雇用人数は3603人と、過去最多を更新していて、新たに2949件の求職申し込みがあったということです。
一方でこんな課題も。
■大分労働局職業安定部 崎浜淳太部長:
「障害者を雇っている人数がゼロという企業もあるので、そういった企業に対して、労働局としてもアドバイスを含めて関係機関と進めていきたい」
進む障害者雇用。
求められている新たな配慮のカタチとは?
ここからはフカボリです。
障害者雇用ですが、実は企業の規模によっては義務になっています。
障害者雇用促進法という法律があります。従業員に占める障害者の割合を法律で定められた以上にする義務があります。
現在、企業規模40人以上の会社には法定雇用率2.5%が定められています。
2026年7月には、この値が2.7%にまで引き上げられます。
では、2.5%の場合、従業員が40人のところでは、1人は障害者を雇用する義務があり、事業所規模などによっては、従わない場合行政指導が入ったり納付金を納めなければならないなどのペナルティがあります。
大分県内の現状を見ていくと、実際の雇用率は2.77%でこれは全国8位の値です。
一方で、障害者を1人も雇用していない企業も約22%あり、大分労働局はこういった企業では受け入れ態勢や支援方法を1から作っていく必要がある。
労働局やハローワークなどとの連携が企業にとっても大切になってくるといいます。
受け入れ体制も近年変化してきています。
今までは身体障害者や知的障害者が主だったのですが、年々増加しているのが…精神・発達障害者です。
精神・発達障害は人によって特性や求められる配慮が変わってきます。
実際に企業などで行われている配慮の事例をご紹介します。
1つ目口頭だけで業務の指示をすると忘れてしまうという特性に対して、企業は指示を書いた紙を渡したり、ホワイトボードに記載したりして忘れないための工夫をします。
事例2です。
休憩に入ってもずっと仕事を続けてしまうという人に対しては、」休憩時間になったら声をかけて休憩を促すようにします。
事例3は、昼食時の雑談が精神的負担になるという人には空いている会議室などで1人で昼食を取れる環境を与えるなどの配慮です。
障害の種類もさまざまで、求められる周りの支援も多岐にわたります。
まずは、どんな障害があるのかを正しく理解し、私たちがどう配慮すべきかを知っておく必要があります。