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大分のニュース
12月2日(火) のニュース
2025年12月2日(火) 19:11
マイナ保険証へ完全移行 患者の戸惑いと現場の声 来年4月以降の対応は?
2日から、これまでの健康保険証が使えなくなり、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」へと移行されました。
医療現場では、患者や医師からさまざまな声が上がっています。
従来の健康保険証は1日で利用期限を迎え、2日からはマイナ保険証の利用が原則となりました。
大分市内のこちらのクリニックでは、患者の6割ほどがすでにマイナ保険証を利用しているということです。
■マイナ保険証で受診する患者:
「便利。受付で読み込み機に入れて暗証番号を打てば終わり」
「毎回暗証番号(の入力)・顔認証しないといけない。前は保険証を出すだけでよかった」
マイナ保険証を使うことで、受診歴などの情報共有ができ、病院側にはメリットもあるといいます。
■東九州泌尿器科 宮内聡秀院長:
「マイナ保険証を使うことにより、患者の服薬履歴が確実に確認できる。薬の重複や相互作用・副作用を排除できる」
■マイナ保険証で受診する患者:
「(受診・服薬情報の提供に)同意している。私は便利だと思う」
一方、厚生労働省はトラブルを防ぐため、来年3月末までは従来の保険証も使える暫定措置を続けるとしています。
■従来の保険証で受診する患者:
「使いやすいほうで受診している。(マイナ保険証は)使いづらい」
マイナ保険証を使う利点、そして暫定措置が終わる2026年4月以降、持っていない場合はどうなるのか――。このあと解説します。
ここからは、そのメリットや今後の対応について整理します。
まず、マイナ保険証の主なメリットです。
“同意すれば”、診療や服薬などのデータをほかの医療機関と共有できます。
また、手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払いが免除されるほか、確定申告時の医療費控除の手続きが簡略化されるなどの利点があります。
では、どれほど普及しているのか。
厚生労働省によりますと、2025年10月時点の登録者はおよそ8730万人。
マイナンバーカード保有者の87.8%にあたります。
一方で、実際にマイナ保険証として利用している人は37.14%にとどまり、登録はしていても使っていないケースが多いことが分かります。
次に、カードを持っていない人、あるいは保険証利用の登録をしていない人はどうなるのか。
厚生労働省は暫定措置として、従来の保険証を来年3月末まで使用できるとしています。
2026年4月以降は、マイナ保険証か資格確認書のいずれかで受診することになります。
その「資格確認書」とは、マイナ保険証を持たない人を対象に自治体や健康保険組合が発行するもので、いわば保険証の代わりです。
有効期限は発行元によって異なり、最長5年間で更新も可能です。
暫定措置が終わる3月末以降は、マイナ保険証か資格確認書のどちらかを選んで受診することになります。
医療現場では、患者や医師からさまざまな声が上がっています。
従来の健康保険証は1日で利用期限を迎え、2日からはマイナ保険証の利用が原則となりました。
大分市内のこちらのクリニックでは、患者の6割ほどがすでにマイナ保険証を利用しているということです。
■マイナ保険証で受診する患者:
「便利。受付で読み込み機に入れて暗証番号を打てば終わり」
「毎回暗証番号(の入力)・顔認証しないといけない。前は保険証を出すだけでよかった」
マイナ保険証を使うことで、受診歴などの情報共有ができ、病院側にはメリットもあるといいます。
■東九州泌尿器科 宮内聡秀院長:
「マイナ保険証を使うことにより、患者の服薬履歴が確実に確認できる。薬の重複や相互作用・副作用を排除できる」
■マイナ保険証で受診する患者:
「(受診・服薬情報の提供に)同意している。私は便利だと思う」
一方、厚生労働省はトラブルを防ぐため、来年3月末までは従来の保険証も使える暫定措置を続けるとしています。
■従来の保険証で受診する患者:
「使いやすいほうで受診している。(マイナ保険証は)使いづらい」
マイナ保険証を使う利点、そして暫定措置が終わる2026年4月以降、持っていない場合はどうなるのか――。このあと解説します。
ここからは、そのメリットや今後の対応について整理します。
まず、マイナ保険証の主なメリットです。
“同意すれば”、診療や服薬などのデータをほかの医療機関と共有できます。
また、手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払いが免除されるほか、確定申告時の医療費控除の手続きが簡略化されるなどの利点があります。
では、どれほど普及しているのか。
厚生労働省によりますと、2025年10月時点の登録者はおよそ8730万人。
マイナンバーカード保有者の87.8%にあたります。
一方で、実際にマイナ保険証として利用している人は37.14%にとどまり、登録はしていても使っていないケースが多いことが分かります。
次に、カードを持っていない人、あるいは保険証利用の登録をしていない人はどうなるのか。
厚生労働省は暫定措置として、従来の保険証を来年3月末まで使用できるとしています。
2026年4月以降は、マイナ保険証か資格確認書のいずれかで受診することになります。
その「資格確認書」とは、マイナ保険証を持たない人を対象に自治体や健康保険組合が発行するもので、いわば保険証の代わりです。
有効期限は発行元によって異なり、最長5年間で更新も可能です。
暫定措置が終わる3月末以降は、マイナ保険証か資格確認書のどちらかを選んで受診することになります。


